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快適で速いボートでの休暇は、不可能な夢ではありません!Scanner 870インフレータブルボートをレンタルして、近くにいる人たちを連れて行き、美しいアマルフィ海岸の海でユニークで忘れられない体験をしましょう。 弊社のレンタル料金は 1 日あたり 350 ユーロからです。ボートが必要です。ガスと燃料には追加料金がかかります。当社の870インフレータブルスキャナは、最大12人を収容できる300馬力のスズキ4ストローク船外機エンジンを搭載しています。 私たちのボート • 870インフレータブルスキャナー • 870スキャナー (シャワー付き)• 街灯 • ハイファイ • Tトップ • 電動ウインチ • GPSエコーサウンダー • 冷蔵庫 • 300 Lt 燃料タンク • 300 馬力の電動式 • スズキ 4 ストローク • 最大収容人数 12 人 料金: • 1日あたり350ユーロ • 600ユーロのデポジットが必要です 追加料金: • ガス/燃料は含まれていません エクスペリエンス 私たちは最初から質の高いサービスを提供することを決めました。リース契約が締結された瞬間から、船舶の使用期間全体にわたって、お客様を360度支援します。 ちなみに、海上での復旧サービスも提供しています。これはまさに、航海旅行で失敗することを恐れない消費者に安心を保証するためです。 ボートは、実用的で機能的であることに加えて、海を大きな魅力と魅力の源として体験する人々の個性を反映した、モダンでエレガントなラインを備えています。 レンタル用の小型ボートのほか、チレントのアマルフィ海岸で最も美しい場所への訪問をご計画いただけるよう、中型ユニットもご用意しています。 高品質の製品と、お客様のニーズを満たす専門スタッフによる最大限の快適さにより、お客様の選択が保証されると確信しています。 ご不明な点がございましたら、お支払い前にGetMyBoatのメッセージングプラットフォームを通じて回答できます。 「予約リクエスト」をクリックして、パーソナライズされたオファーのリクエストを送信してください。
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詳細の集合場所については、予約が完了後に共有されます。
ご予約日時の5日前まで全額返金
利用規約 個人データの処理に関する個人およびその他の主体の保護に関する規定を含む法律196の第10条に従い、当社が提供するサービスの一環として提供または取得されたデータは、上記の規定および会社の活動を促す機密保持義務に従って処理されることをお知らせします。 個人データの処理とは、収集、記録、整理、保管、処理、修正、選択、抽出、比較、使用、相互接続、遮断、通信、拡散、取り消し、破棄のために、コンピュータ/電子的手段を用いて行われるあらゆる操作または一連の操作を指します。 お客様が提供する情報のデータ管理者は、法定代理人 (常務取締役) が代理を務める会社です。管理者とは、会社の事業所のリストに載っている職員のことで、それぞれの責任範囲に関する担当者を指します。 お客様が選択したサービスが第三者によって管理されている場合、お客様の情報は個々の管理者に伝達されます。当該機関は、その管轄下にあるサービスの提供に関連する処理の「保有者」としての役割を果たします 。前のモジュールで要求された情報の提供を拒否すると、サービス契約の内容および関連する法的手続きの締結と履行が妨げられます。データは、大統領令で定められた1999年7月28日、第318号「法律第196号第15条に基づく個人データの処理に関する最低限のセキュリティ対策の特定」に従い、機密性、完全性、可用性の確保を目的とした手段および/または方法で処理されます。 また、データ管理者に連絡して、第13条法律第196条に規定されている権利を行使することもできます。その権利の全文は、その都合上、本文書の下に記載されています。 第13条-権利 1) 個人データの処理に関して、主体には以下の権利があります。 a) 第31条第1項a) に記載されている登録簿に自由にアクセスすることにより、本人に関係する可能性のある治療データの存在を知ることができます。 b) 第7条第4項のa)、b)、h) の文字に従って通知を受けること。 c) 所有者または管理者から、遅滞なく以下を入手すること。 1. 彼に関する個人データの有無(まだ記録されていない場合でも)、データとその出所、および処理の根拠となる論理と目的がわかりやすい形式で伝えられていること。正当な理由がない限り、90日以上経過した後に要求を更新することができます。 2. 違法に処理されたデータの取り消し、匿名化、またはブロックすること。これには、データが収集された目的またはその後に処理された目的には保持が不要なデータも含まれます。 3. データの更新、修正、または必要に応じてデータの統合。 4. 2) および 3) に基づく業務が、その内容についても、データの伝達または開示を受けた相手に通知されていることの証明。ただし、これが不可能であることが判明した場合、または保護された権利と明らかに不釣り合いな場合を除きます。 d) 正当な理由により、収集目的に関連する個人データの処理に、全部または一部に反対すること。 e) 商業情報の提供、広告若しくは直販資料の送付、又は市場調査若しくは双方向的な商業コミュニケーションの実施を目的として提供された、本人に関する個人データの処理について、その全部又は一部に異議を申し立てること。また、当該データが伝達されるか、この権利を自由に行使する可能性が開示された時点までに、所有者から通知を受けること。 2) 第1項、c)、番号1) による各請求について、第33条第3項の規定で定められた方法および限度内で、本人に関するデータの存在が確認されない場合、実際に発生した費用を超えない範囲で請求される場合があります。 3) 第1項で言及されている故人に関する個人情報に関する権利は、利害関係のある人なら誰でも行使することができます。 4) 第1項に定める権利の行使にあたり、主体は書面により個人または団体に委任または代理人を付与することができます。 5) ニュースの情報源であるジャーナリズム専門職の職業上の秘密に関する規制。