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9mからの船長経験が必要、固定バース4つ、ダイネットの追加バース2つ、ボウスラスター、インサイドステアリング、シャワー付きのスイミングプラトー、広々としたコックピット、ペット不可。 - 9mからの船長経験が必要です。 - 学生/青少年グループへのレンタルは不要です! - - - - インサイドステアリングボウスラスタートイレシャワー付きスイミングプラトーフロントキャビンに寝台2つ - (ダブルベッド)- ダイネット横に固定寝台2か所 (二段ベッド) - ダイネットにはエキストラベッドが2台(ダブルベッド)、設備の整ったキッチンペット同伴不可 - - ! Aegirには、大きくて広々としたコックピット、広い内部スペース、入浴プラットフォーム、大きなキッチン、居心地の良いダイネットが備わっています。正面には2つの固定寝室があり、ダイネットはダブルベッドに変換できます。ダイネットの隣には、固定ベッド2台付きの二段ベッドがあります。(ペット不可) ご不明な点がございましたら、お支払い前にGetMyBoatのメッセージプラットフォームを通じて回答いたします。「お問い合わせを送信」をクリックして、カスタムオファーのお問い合わせを送信してください 。
Our yachts are located in the middle of the "Green Heart of the Netherlands" in Woubrugge. You will experience that the largest waterrich environment of the Netherlands is an ideal start cruising through wonderfull historical city's (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Gouda, Alkmaar, Edam, etc.), plenty of lakes, rivers and beautifull nature
詳細の集合場所については、予約が完了後に共有されます。
ご予約日時の30日前までのキャンセルについては15%の返金となります。
HISWA船舶レンタルに関する一般条件このHISWA協会 (オランダウォータースポーツ産業事業者協会) の船舶レンタルに関する一般条件は、社会経済評議会 (SER) の自主規制調整グループのもと消費者協会およびANWBと協議の上、作成されました 。本利用規約は HISWA 協会の会員にのみ適用されます。HISWA協会はいかなる不正使用に対しても措置を講じます。本利用規約は、 2018 年 6 月 21 日にアムステルダムの地方裁判所に第 66/2018 号で提出されました 。第1条 — 定義本利用規約では以下の定義が用いられています 。a. 起業家:HISWA協会の会員として、レンタル料金の支払いと引き換えに船舶を製造する契約を消費者と締結する個人または法人 。b. 消費者:職業または事業を遂行するのではなく、個人的な立場で行動し、レンタル料金の支払いと引き換えに船舶の使用に関する契約を起業家と締結する個人 。 c. 当事者:a. および b. d. で説明されているように、起業家と消費者 。容器:水中に留まり、水中を移動するように構築された物体(その一部を構成する機器およびインベントリを含む )。 本利用規約では、船舶はスポーツまたは余暇活動を目的としたものと明記されています。 e. オープンセーリングボートとモーターボート:キャビンなしの船舶。 f. レンタル契約:事業主が支払いと引き換えに、乗組員がいない船舶を消費者に提供することを約束する契約 。g. 電子的:電子メールまたはウェブサイト経由。 h. インベントリリスト:船舶に属するオブジェクトのリスト。 i. 欠陥リスト:船舶の状態、特に損傷の有無を記録するために、出航前に当事者が作成したリスト 。j. 紛争委員会:ハーグの水上レクリエーション紛争解決委員会 本一般利用規約に記載されている金額にはすべてVATが含まれています。 第2条 — 本利用規約の適用本一般条件は 、起業家と消費者が船舶のレンタルに関して締結するすべてのオファーおよびすべての契約に適用されます 。第3条 — オファー/見積もり 1.起業家は、口頭、書面、または電子的手段によって申し出または見積もりを行います 。2.口頭での申し出は、起業家が申し出の受諾期限を定めていない限り、 すぐに受け入れられない場合は失効します 。3.書面または電子オファーには日付を記入する必要があります。オファーに有効期間が記載されている場合、 起業家はその期間内にオファーを変更または撤回することはできません。有効期間が明記されていない場合、 起業家はオファーの日から14日以内にオファーを変更または撤回することはできません 。4.オファーには、レンタルする船舶の詳細かつ正確な説明と、いかなる場合にも以下が記載されています 。-レンタル期間と到着/出発港 -レンタル料金、追加費用および支払い方法 -保険超過額-担保の金額と手段 - キャンセル条件5.起業家は、各オファーに本一般利用規約のコピーを提出する必要があります 。第4条 — 契約 1.消費者が起業家の申し出を受け入れると、契約が成立します。 消費者が電子的手段でこの申し出を受け入れた場合、起業家は消費者に電子的手段でも確認書を送ります 。2.すべての契約は、書面または電子的手段で記録することが望ましい。 3.書面による契約の場合、起業家は常に消費者にコピーを渡さなければなりません 。第5条 — 価格および価格の変更 1.起業家と消費者は事前に合意する。 -雇用料と、該当する場合、消費者が支払わなければならない追加費用は何か、 -起業家がランダムなタイミングで価格を変更できるかどうか、もしそうなら、どのような条件で価格を変更できるか 。2. 起業家は、政府が課す税制、物品税、および同様の課税の変更をいつでも消費者に転嫁することができます。 第6条 — 支払い条件 1.消費者は、請求書を受け取ってから14日以内、ただしいずれの場合も、 合意された雇用期間の開始日にレンタル料金を支払わなければなりません。彼は起業家の事務所で支払うことも、 起業家が指定した銀行口座に振り込むこともできます 。2.消費者が期限内に支払いをしなかった場合、起業家は債務不履行通知を送らなくても債務不履行に陥ります 。ただし、支払い日が過ぎると、起業家は消費者にもう1回無料で支払い通知を送信します。この通知では 、起業家は消費者の注意を不履行に向け、14日以内に口座に支払いを行う機会を与えます 。支払い通知の中で、 起業家は支払いが遅れた場合に消費者が負担する超法規的回収費用についても言及している 。3. 第1項で言及されている14日間の期間が経過しても消費者がまだ口座に支払いをしていない場合、起業家は消費者に債務不履行通知を提出する必要なく、未払額の支払いを要求する権限を与えられます 。 起業家は、関連する超法規的回収費用を、あらゆる合理的な範囲で消費者に請求することが認められています。 オランダの超法規的徴収費用 (手数料) 法令に規定されている限度額が適用されます。 法改正により、これらの上限額は以下のとおりです。-最初の2,500ユーロは 15%、次の2,500ユーロは最低40~10%、次の5,000ユーロは 5%-次の19万ユーロは 1%-残りは 0.5% 、上限は6,775ユーロ 。 第7条 — キャンセル 1.消費者が雇用契約のキャンセルを希望する場合、 できるだけ早く書面または電子的手段で起業家に通知しなければなりません。消費者がキャンセルした場合、起業家は次の金額の固定報酬を請求できます 。-雇用期間の開始の少なくとも3か月前にキャンセルした場合、合意された雇用料金の15%-雇用期間の開始の少なくとも2か月前にキャンセルされた場合の合意された雇用費の50% -少なくとも1か月前にキャンセルされた場合は 、合意された雇用費の75%を請求できます。雇用期間の開始 -雇用期間の開始から1か月以内 、または雇用期間の開始日にキャンセルされた場合は、合意された雇用費用の100% 。 上記の報酬額にはすべて最低65ユーロが課金されます。 2.消費者が雇用料が250ユーロ以下の雇用契約をキャンセルした場合、 第1条で言及されている金額以外の補償額が適用されます。 このような場合、起業家は次の金額の固定報酬を請求できます 。-雇用期間の開始の少なくとも1週間前にキャンセルされた場合、合意された雇用費用の 10% に相当する固定報酬を請求できます 。 -レンタル期間の開始の少なくとも2日前にキャンセルされた場合は、合意されたレンタル料金の 50%-レンタル期間の開始前2日以内にキャンセルされた場合は 、合意されたレンタル料金の 100% 3. 起業家は、期間が2日以内のオープンセーリングボートやモーターボートに関するレンタル契約をキャンセルすることができます。これを消費者に書面で適時に通知しない場合、 起業家は消費者にレンタル料金として支払うべき金額の 25% を支払う義務があります 。4. 消費者が雇用契約をキャンセルした場合、他の人に契約を引き継ぐことを許可するよう起業家に依頼することができます。起業家が同意した場合、 消費者は合意された雇用料の 10% に相当する修正費用を、最低45.50ユーロ、最高113.50ユーロで支払う必要があります 。第8条-起業家の義務 1.起業家は、レンタル期間の開始時に消費者が船舶を利用できるようにします。起業家は 、船舶が良好な状態であること、意図した目的を果たせること、および合意された航海エリアに適した信頼性の高い安全装置が取り付けられていることを確認します 。2. 事業者は、第三者の責任、船体の損傷、盗難に対して、消費者に代わって船舶に適切な保険をかける義務があります。 この保険は、起業家と消費者の間で合意された航海域での船舶の使用にのみ適用されます。 保険には、船舶の価値に見合った合理的な超過分が含まれます。 3.消費者が船に乗って出発する前に、 当事者は船舶の状態を欠陥のリストに記録し、両当事者が署名します。起業家は署名された欠陥リストのコピーを消費者に渡します 。4.起業家は、消費者が船に乗って出発する前に、消費者に在庫リストのコピーを渡します 。5.レンタル期間の終了時に、消費者と別段の合意がない限り 、起業家は合意された場所と時間に船を受け取ります 。6.起業家は、 緊急電話番号を含む必要な電話番号が船内で利用可能であることを確認します 。第9条-消費者の義務 1.消費者は十分な航海技術を持っている必要があります。消費者が適切なCWOディプロマ (ウォータースポーツトレーニング委員会が発行したもの)または起業家の裁量による同等のディプロマを持っていない場合 、消費者は18歳以上でなければなりません。 この18歳という年齢制限は、オープンセーリングボートやモーターボートには適用されません。 2.消費者は、 航海に必要な乗組員が航海中にアルコールや薬物を過剰に使用しないようにする必要があります 。3.消費者は、 船舶の維持管理および事業者の権利の保護に関する事業者の指示に従わなければならない。 これには、マリーナへの出発または戻りの禁止や、悪天候やアルコールや薬物の過剰使用を理由に、起業家が指定した係留所に直ちに出航するよう命令することが含まれます 。 4.船で出発する前に、消費者は起業家から在庫リストを受け取ります。消費者は、 このリストにある在庫が船上に存在するかどうかを確認する義務があります。また、 当該航海エリアに適した安全装置が船舶に装備されているかどうかも確認しなければなりません 。5.船上の在庫が在庫リストに記載されている在庫と一致しない場合、 または安全装置が不完全または欠陥がある場合、消費者は出発前にそのことを起業家に知らせなければなりません。 これは、第8条第1項に基づく起業家の義務には影響しません。 6.船で出発する前に、消費者は欠陥リストが正しいことを証明するために署名しなければなりません 。7. 消費者は、船長として十分に注意して、かつ本来の目的に従って船を使用するものとします。消費者は、起業家の書面による許可なしに 、いかなる方法でも船舶を変更したり、他の人が自由に使えるようにしたりすることはできません 。8.レンタル期間の終了時に、 消費者は合意された時間と場所で、受け取ったときと同じ状態で船を起業家に引き渡します 。9.港湾、橋、岸壁、水門、係留料、 燃料費など、船舶の使用に直接関連する費用は、 消費者の負担となります。10.消費者は、修理を行う前に起業家の許可を必要とします。指定された請求書が提出された場合、 起業家は修理費用を消費者に返済します 。11.通常のメンテナンスと欠陥の修復にかかる費用は、起業家の負担となります 。12.消費者は、あらゆる種類の損害、および合理的に損害につながる可能性のある事実および/または状況について 、できるだけ早く起業家に通知しなければなりません 。第10条 — 責任 1.消費者は、船舶をレンタルした期間における船舶の損傷および/または紛失に対する責任を負います。 これは、保険の対象とならない損害および/または損失にのみ適用されます。消費者は、 損害および/または損失が自分または当事者のいずれかによるものではない、または自分または当事者のいずれかに起因するものではないことを証明できる場合、責任を負いません 。損害という用語は、結果的損失も指します 。2.消費者は、自分が引き起こした損害または結果的損失について常に責任を負います。 -起業家と合意した航海域外で故意に船舶を使用した場合、および/または起業家の権利を保護するための起業家の指示に故意に従わなかった場合 。この責任は、500ユーロに超過分を加えた額に限定され、船舶保険に関係なく適用されます。 3.起業家は、財産への損害または人身傷害/事故について責任を負いません。ただし、 損害および/またはその傷害/事故が、雇用された船舶の欠陥の直接の結果である場合を除きます 。第11条 — 契約の不遵守 1.起業家が雇用契約に関する義務を遵守しない場合、 消費者は司法上の介入なしに雇用契約を解除することができます。その場合、 起業家は消費者が既に支払った全額を直ちに返済しなければなりません 。2.消費者は、 その過失が起業家に帰せられない場合を除き、被った損害の補償を請求することもできます 。3.上記は、起業家が双方にとって合理的な代替案を提示した場合には適用されません 。4.消費者が合意された時期よりも遅く、および/または合意された場所以外の場所で船を返却した場合、 起業家はそれに比例してレンタル料金を引き上げ、さらなる損害または結果的損失に対する支払いを受ける権利があります 。この権利は、船舶の返却が遅れたり、 返却場所が異なることが消費者の責任によるものではない場合は適用されません 。5.消費者が船を受け取ったときと同じ状態で返却しない場合、 または本利用規約の第9条に従って行動しなかった場合、起業家は船舶を元の状態に戻す権利があります 。州は消費者が負担します。消費者は、保険の対象となる範囲で、または第10条第2項で言及されているような状況では、 是正費用を支払う必要はありません 。第12条 — 苦情 1. 消費者が契約の履行について何らかの苦情を申し立てた場合、消費者は、欠陥を特定した、または特定できたとしても、苦情の完全かつ詳細な説明を添えて、妥当な(適切な)時間内に、書面または電子的手段で起業家に通知する必要があります 。2.消費者が請求書について苦情を申し立てる場合は、請求書を受け取ってから適切な時間内に、できれば手紙または電子的手段で、苦情の完全かつ詳細な説明を記載して 、 起業家に通知する必要があります 。3.消費者が期限内に苦情を提出しなければ、その点に関する権利を失うリスクがあります。 期日までに苦情を提出しなかったことについて消費者が合理的に非難されない場合でも、消費者は権利を留保します 。4.苦情が友好的に解決できないことが明らかな場合は、紛争が発生します 。第13条-紛争の解決 1.消費者と起業家が紛争を抱えている場合、 それぞれが水遊び紛争解決委員会、ボルデウェイクラーン46、Postbus 90600、2509 LP Den Haag(www.sgc.nl)に紛争を提出することができます 。その場合、以下の条件が適用されます。a. 紛争は、起業家と消費者の間の契約の成立または履行に関するものです 。 b. 契約は、起業家が消費者に提供しようとしている、またはこれまでに提供したサービスまたは商品に関するものです 。 c. 本一般条件は契約に適用されます。 2.紛争委員会が紛争を審理するのは、 a. 消費者が最初に起業家に苦情を申し立てた場合 b. 起業家と消費者が友好的な解決に至らなかった場合 c. 消費者が起業家に苦情を申し立ててから12か月以内に紛争委員会に提出された場合 d. 紛争が書簡の形で委員会に提出された場合、または 委員会が決定した別の形式で 。3.原則として、紛争委員会は14,000ユーロ以下の金銭的利害関係を有する紛争のみを審理します。 紛争に14,000ユーロを超える金銭的利害関係がある場合、両当事者が明示的に同意した場合にのみ、委員会はその紛争を審理できます 。 4.消費者が紛争委員会に紛争を申し立てた場合、起業家はその事実を受け入れる義務があります。 起業家が紛争委員会に紛争を提起したい場合、消費者がこれに同意するかどうかを5週間以内に通知するよう消費者に依頼しなければなりません 。そのためには、 消費者がその5週間以内に返答しない場合、起業家は法的手続きを開始できる旨を明記しなければなりません 。5.紛争委員会は紛争を審理して裁定を下す際に、 委員会に適用される規則および規則に従います。 これらの規則および規制は、要求に応じて消費者および/または起業家に送付されます。紛争委員会は拘束力のある意見という形で裁定を下します。 紛争の審理には手数料がかかります。起業家と消費者の間の紛争を認める権限があるのは、 裁判所と前述の紛争委員会だけです 。第14条 — コンプライアンス保証 1. HISWA協会は、会員が紛争委員会の拘束力のある意見に従うことを保証します 。ただし、会員が意見書送付後2か月以内に裁判所に意見書を提出して審査を受けることを決定した場合はこの限りではありません 。裁判所による審査後も意見が維持され、その旨の判決が取り消せない場合、 保証は再び適用されます 。2.拘束力のある意見1件につき、HISWA協会は消費者に最大10,000ユーロを支払います。これは、 拘束力のある意見に従い、消費者が起業家から10,000ユーロ以上を受け取ることになった場合にも適用されます。その場合 、消費者はHISWA協会から10,000ユーロを受け取り、残りは起業家が確実に支払うようにあらゆる努力をする義務があります 。3.この保証の対象となるには、消費者はHISWA協会に書面で依頼する必要があります。また、 起業家に対する請求をHISWA協会に譲渡する必要があります。請求額が10,000ユーロを超える場合、 消費者は原則として、請求額の1万ユーロ未満の部分のみを譲渡する必要があります。ただし、 消費者が希望する場合は、請求の 10,000 ユーロを超える部分を譲渡することもできます。その後、HISWA協会は、 自らの名義と費用で起業家にその支払いを請求します。 HISWA協会が成功すれば、その金額を消費者に支払います 。4. HISWA協会は、消費者が紛争委員会に審理されるための正式な申請要件を満たす前に以下のいずれかの状況が存在する場合 、コンプライアンス保証を発行しません。a. 起業家に支払いの一時停止が認められている 。b. 起業家が破産宣告された。 c. 起業家の事業活動が事実上終了した。 この場合の決定要因は、事業停止が商業登記簿に登録された日付、または事業運営が実際にはそれ以前に終了したことをHISWA協会が証明できる場合はそれ以前の日付です 。 正式な承認要件とは、紛争委員会に紛争を審理させるために消費者がとる措置を指すものとされています 。これには、苦情の金額の支払い、 記入して署名したアンケートの送付、および該当する場合は保証金の支払いが含まれます 。第15条-利用規約からの逸脱本一般利用規約への追加または逸脱は 、消費者に不利益をもたらさず、書面で文書化されているか、消費者が使いやすい方法で耐久性のあるデータキャリアに簡単に保管できるような方法で文書化されている場合にのみ許可されます 。 第16条-修正 HISWA協会は、ANWBおよび消費者協会と協議した場合にのみ本利用規約を改正することができます 。 第17条-適用法本契約から生じるすべての紛争は 、 場合を除き、オランダの法律に準拠します。