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Born and raised in Greece. I am a highly enthusiast experienced captain, born in 1985. Wide versatile sailing career ranges from many many sailing miles in the Greek seas, Atlantic ocean and Persian gulf. My participation in various significant sailing championships worldwide has equipped me with the right standards of experience and discipline required in this kind of job while being a licensed Yacht Master Offshore RYAMCA. My broad participation in various teams such as the Yacht club of Greece and national team has provided me with great interpersonal skills such as creativity, good sense of humor, confidence, punctuality and on top of everything, “safety first” alertness. A pool of interests ranging from extreme sports such as windsurfing, cycling, diving and in combination with my two university degrees and working experience in UAE will probably make me the ideal multifaced personality captain who will make your trip even more delightful and memorable
詳細の集合場所については、予約が完了後に共有されます。
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— Fountaine Pajot Saona 47、2021年築価格表と2023年の一般チャーター条件 — 夏季営業地域ギリシャ:南ペロポネソス、西ペロポネソス、イオニア諸島 — 母港:カラマタマリーナ -カラマタ空港 :https://www.kalamata-airport.airportfield.com/ 説明:含まれるもの:スキッパーサービス、クック/ホステス* 、リネン、枕、毛布、バス タオル (SとLサイズのセット)、ビーチタオル、2X SUP、子供用ウェイクボード、インフレータブルカヤック、シュノーケリング&フィッシング用具、ヨットの第三者保険 (セキュリティデポジット不要)、船内WiFi (インターネットパック-インターネット用Wi-Fiルーター (40GB/週)、高速衛星インターネット、テレビ、Apple TV、バーベキューβQ、折りたたみ式Eスクーター、非対称AC 5フライローラージェネーカー、RYA/MCAヨットマスター/インストラクターキャプテンが乗船。 除外事項(そのほとんどはAPAでカバーされています。以下を参照): 燃料(ボートおよびテンダー用)、マリーナ/港/運河の費用、食料と食事(すべての食べ物と飲み物、船内および船外での乗客と乗務員の食事)、移動手数料、乗務員へのチップ(提供される優れたサービスの場合は常にクライアントの裁量に任せ、通常はチャーター価格の5〜15%)。 必須:事前準備手当 (A.P.A.) 正味チャーター料金の 20 ~ 25% チャーター料金に加えて、ネットチャーター料金の 20 ~ 25% の APA を支払う必要があります。これは、チャーター前にAPA口座/現金に電信送金でヨットに渡されます。これにより、船長は燃料や食料、食料品を購入し、一般的にお客様の要求に応じてヨットを準備することができます。チャーターが終了すると、船長はすべての支出の全額計算書を作成します。未使用の金額は返金されるか、APAでカバーされない追加費用の支払いを求められます。 *エンジンと発電機を稼働させる際の燃料消費量(燃料料金とクルージング時間によります) *テンダー使用時のガソリンと潤滑油*フード -ご希望のリストにある飲み物とスピリッツ**とスーパーマーケットの領収書*配送料(該当する場合)*マリーナの料金(該当する場合) *マリーナの料金(プライベートマリーナのみ)、港湾料金*海外代理店/マリーナ料金 (該当する場合) *クックホステスが準備し、朝食、昼食、食前酒を提供しています。陸上にレストランがない場合は、週に最大2回の夕食を用意する準備ができています。また、毎日の清掃、トイレの設置、リフレッシュを行い、船長のナビゲーションや操縦を支援します。 ** 乗務員が準備/準備/ヨットのロジスティクスを予定通りに開始できるように、すべてのプリファレンスリストは乗船の約5〜6週間前にチャーター業者に送付され、少なくとも2週間前に返送する必要があります。 必須オプション(チャーター開始前にお支払いください) クリーニング料金:カタマランのエンドクリーニング 45~50 ft 300 EURオプション追加料金 (チャーター開始前にお支払いください) 移転料:西メッシニアのピュロス港 300.00€ 移転料:南イオニア諸島、ザキントス港(ザンテ)700.00€ 移転料:南エーゲ海キクラデス諸島ミロス島 900.00€ *クックホステスが朝食、昼食、食前酒、および週に最大2回の夕食を用意して提供します。また、毎日のトイレの清掃、備え付け、リフレッシュを行い、船長のナビゲーションや操縦を支援します。 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貸主はヨットをレンタルすることに同意し、所有者が自分に代わって供給を手配することに同意した場合は、チャーター料金、事前準備手当、およびその他の費用を、本契約で指定された日付またはそれ以前に、清算された資金でボーカーの口座に支払うものとします。 第2条-引き渡しオーナーは 、チャーター開始時にヨットを引き渡し港まで引き渡すものとし、チャーター者は、ヨットの要求に応じて、ヨットの要求に応じて、航海に適した、清潔で良好な状態で、最新の安全設備や救命用具(子供用のライフジャケットも含む)を含む完全な装備を備え、フル稼働状態で引き渡すものとします。Tの登録権限、およびチャーター者が第13条に定めるヨットを使用できるようにすること。所有者は、チャーターエリア内のすべてのクルーズまたは航路において、悪天候下でも快適に過ごせることを保証しません 。 第3条- 再配達チャーターは 、通常の使用から生じる公正な摩耗を除き、チャーター期間中に貸主の口座に発生した債務なしで、引き渡されたときと同じ良好な状態でヨットを再配達港の所有者に再引き渡すものとします。貸主は、希望する場合、ヨットを再配達港に再引き渡し、チャーター期間の終了前に下船することができます。ただし、そのような早期再配達により、貸主はチャーター料金の払い戻しを受けることはできません。 第4条-巡航エリアと時間チャータリング業者は、 ヨットの巡航を巡航エリア内およびクルーズエリア内の地域内に限定するものとします 。また、チャータラーは、船長が独自の裁量でこの時間を超えることに同意するか、署名当事者間で別段の合意がない限り、航行時間を1日平均6時間に制限するものとします 。 第5条-最大人数貸切当事者の子供と健康に対する責任 5.1. チャーター契約者は、チャーター期間中のいかなる時点においても、ここに記載されている最大宿泊人数またはクルーズ客の最大人数を超える宿泊者を許可しないものとします。例外として、ヨットが港にしっかりと係留されている間は、船長の単独の裁量により、妥当な数の訪問者が乗船できます 。 5.2.お子様を乗船させる場合、チャーターはその安全、行動、娯楽について全責任を負うものとします 。 5.3.ヨットチャーターの性質上、身体に障害のある方や治療を受けている方には適さない場合があります。本契約に署名することにより、チャータラーは、本契約で予定されている航海において、チャーター当事者全員の健康状態が保たれていることを保証します。チャータラーとその当事者は、訪問先の国に必要なすべてのビザとワクチン接種を受けることを約束します 。 第6条-乗組員所有者は 、ギリシャの法律に従い、適切な制服を着せ、給餌し、保険をかけてヨットの乗組員に提供するものとします。所有者は、本契約期間中にヨットが海域に入る国の法律および規制を船長および乗組員が遵守することを保証するものとします。ヨットの乗組員は、安全を確保し、チャーター者とそのゲストに高水準のサービスを提供しなければなりません。乗組員が特定のニーズや希望をよりよく理解し、チャータラーとそのゲストに最も満足のいく乗船時間を提供できるように、チャーター者は、あらゆる要求や嫌いなことをできるだけ早く船長に知らせることをお勧めします 。 第7条-船長の権限 7.1。所有者は、船長が貸主であるかのように貸主にも同じ注意を払うようにしなければならない。船長は、ヨットの管理、運用、移動、風、天候、その他の状況が許す限り、貸主から与えられたすべての合理的な命令に従うものとします。ただし、船長は、船長の合理的な判断により、ヨットを安全かつ適切でない港または場所に移動させる可能性のある命令、またはチャーター期間の満了時に貸主がヨットの再引き渡しを怠る可能性のある命令、または第13条の違反を引き起こす可能性のある命令に従う義務を負わないものとします。 7.2.さらに、所有者の他の救済手段を損なうことなく、船長が第13条の規定のいずれかを遵守しなかった場合、および船長が貸主に対して書面で適切かつ具体的な警告を行った後もそのような不履行が続く場合、船長は所有者および仲介者に通知するものとし、所有者は直ちに憲章を解約することができますまたは船長にヨットを再配達港に返却するよう指示すると、その返却時にチャーター期間は終了するものとします。貸切者とその同伴者は下船するものとし、 貸切者は事前に船長と未払いの費用をすべて決済した上で下船するものとし、貸切者はチャーター料金の一部を返金する権利を有しないものとします。 7.3.特にウォータースポーツ用具の使用に関しては、第16条に定義されているとおり、キャプテンは、チャータラーまたはそのゲストの一部または全員による特定のウォータースポーツ用具の使用を禁止する権限を有します。ただし、その合理的な判断により、当該機器を操作する資格がないか、無責任な行動をとっている場合、またはこの機器を操作する際に他の人に十分な配慮を示さなかった場合 。 第8条-運営費、特別な要件および乗務員への報酬 8.1.チャーター者は、チャーター期間全体にわたって、自身とゲストのヨットの運営費を負担するものとします。別段の合意がある場合を除き、これらには、燃料、食料および消耗品、港/マリーナ/運河/代理店手数料、およびヨットとその装備の日常的な使用から発生する一般的な費用が含まれます。ただし、年間の固定費と、自然および通常の摩耗による定期的なメンテナンスおよび修理費用を除きます。本契約で義務付けられているように、ブローカーの口座を通じて事前引当金(A.P.A.)を支払った後、貸主は、A.P.A. の支払いについてキャプテンから定期的に通知されるものとし、残高が不十分になった場合、現在の支出に照らして、残高が不十分になった場合は、適切なクレジット残高を維持するのに十分な金額を現金でキャプテンに支払うものとします。チャーター期間の終了時に下船する前に、船長は、可能な限り多くの裏付けとなる領収書を含む詳細な支出勘定を貸主に提示するものとし、貸切者は経費の残高を現金で船長に支払うものとし、船長は、場合によっては過払い残高を現金またはブローカーの口座を通じて貸主に返済するものとします。 8.2.特別な要件または装備、陸上輸送または遠足、または通常ヨットの運営費の一部とは見なされないその他の費用の支払いは、事前にブローカーの口座を通じて、またはA.P.Aに加えて搭乗時に船長に支払う必要があります。書面による特別な代替手配が事前に行われていない限り、運航費用などのすべての支払いは、代替契約の場合、チャーター料金と同じ通貨で現金で支払う必要があります。作られていません。ヨットの季節スケジュールの巡回性により、小切手、クレジットカード、またはその他の譲渡可能な手段による支払いは受け付けられません。したがって、貸主は、合理的に予測可能なすべての費用を賄うのに十分な現金を携帯するか、ブローカーに追加資金を入金するよう手配する必要があります。 8.3.乗務員が少なくとも満足のいくサービスを提供している場合、乗組員へのチップは慣例であり、期待されるものです。このようなチップはチャーター料金の5~ 15% で、明らかにチャーター会社の裁量に委ねられています。チップの欠如、または低額なチップは乗組員によって不十分と見なされ、貸主はブローカーを通じて、最終的な不満の原因を明らかにする必要があります。チャータラーの期待を大きく上回る例外的なサービスの提供には、最大限の、あるいはそれ以上のチップが奨励されます。下船前に船長にチップを現金で渡すのが通例で、船長はそれに応じて乗組員と分け合います。もちろん、チップの取り扱いは CHARTERER の裁量に委ねられており、チップの提供/分割に関する他の方法も選択/手配できます。ただし、どんな金額でも、 下船前に目的の受取人に届いているはずです。 第9条- 配達の遅延 9.1. 所有者がチャーター期間の開始時に引き渡し港でヨットを引き渡さなかった場合、所有者は、失われた1日または1日の一部について貸切者に比例配分による滞納を許可するか、相互に合意した場合、所有者はチャーター期間の比例配分による延長を許可するものとします 。 9.2.不可抗力により、所有者が48時間以内、またはチャーター期間の7分の1(1/7)に相当する期間(引渡期日からどちらか短い方)にヨットを引き渡さなかった場合、貸渡者は本契約を終了したものとして扱う権利を有します。貸切者の唯一の救済措置は、所有者または仲介者に対して行った支払いの全額を利息なしで返済することです。あるいは、両当事者が相互に合意し、ヨットの予約を条件とする場合、チャーター期間は、ヨットの引き渡し日から実際の引き渡し日までの期間と同等の期間に延長されるものとします 。 9.3.不可抗力の場合を除き、所有者がチャーター期間の開始時に第9.2条に従って引き渡し港でヨットを引き渡さなかった場合、貸主は本契約を所有者によって否認されたものとして扱う権利を有します。貸主は、所有者または仲介業者に対して行ったすべての支払いの全額を利息なしで返済する権利を有し、さらに、所有者が損害賠償金を清算し、次のスケール(期日どおりの配達の失敗に関する確認日となるスケールの尺度)で直ちに支払われるものとします 。 9.3.1。チャーター期間の開始の3か月以上前にチャーター者に通知された場合、チャーター料金の7,5%に相当する金額がチャーター者に通知されます。 9.3.2.チャーター期間開始の14日以上3か月前までにチャーター者に通知された場合、チャーター料金の15パーセント(15%)に相当する金額がチャーター者に通知されます 。 9.3.3.チャーター期間の開始の14日前までにチャーター者に通知された場合、チャーター料金の25パーセント(25%)に相当する金額がチャーター者に通知されます 。 9.3.4.所有者は、第9.3条に定める全額および損害賠償金の返済の代わりに、同じチャーター期間およびチャーター料金で、サイズ、快適性およびサービスに関して最初に合意したヨットにアップグレードされた別のヨットをチャーター者に申し出ることができます。ヨットの交換の場合、チャーター者がこれに同意すれば、署名者間で合意されたものとみなされます 。 第10条 -再配達の遅延 10.1. 不可抗力によりヨットの再配達が遅れた場合、再配達はその後できる限り速やかに実施されるものとし、その間も本契約の条件は引き続き有効であるが、貸渡者に対する違約金または追加料金は一切発生しないものとする 。 10.2.船長が意図的な遅延または船長の助言に反して旅程を変更したために再引渡港で所有者にヨットを再引き渡さなかった場合、貸主は、日次料金に日次料金の40%(40%)を加えた金額で所有者に直接支払うものとし、再配達の遅延が24時間を超える場合、貸主は責任を負うものとします。ヨットの使用の剥奪、またはその後の憲章に基づく配達のキャンセルまたは遅延により所有者が被る損失または損害について、所有者に補償する権利ヨットの。 第11条- 貸切者によるキャンセル 11.1.貸主がチャーター期間の開始時または開始前に本契約の解約を通知した場合、または本契約に基づいて支払われるべき金額を支払うよう通知を受けた後に貸主が本契約の解約を通知しなかった場合、所有者は解約前に貸主が行ったすべての支払いの全額を留保する権利を有するものとします 。 11.2.上記の第11.1条における所有者の救済措置を損なうことなく、所有者がチャーター期間の全部または一部について、同じ条件または割引価格でヨットを別の貸主に再貸できる場合、所有者またはブローカーは、再貸した後に貸主に支払うべき純残高を貸主に返金するものとします。これは、次の基準に基づいて計算されます。再貸与によりオーナーに支払われる手数料のうち、チャーター期間の純雇用額から差し引かれるものとします。この数値には、再賃貸時に所有者が負担する手数料を含む、合理的な追加費用がすべて加算されます。計算された金額は、貸主から実際に受け取った金額から差し引かれ、貸切者に支払うべき残りのクレジット残高は返済されます。その意図は、所有者が再貸付によって受け取る純収益が、元の契約が履行された場合に受け取るであろう純収入よりも少なくならないことです。所有者は、ヨットの再貸に最善を尽くすものとし、再貸の同意を不当に差し控えないものとします。ただし、ヨット、その評判、乗組員、またはスケジュールに悪影響を与えると合理的にみなされるチャーターは拒否される場合があります。 第12条-故障または機能不能 12.1. 引渡後、機械の故障、接地、衝突、その他の原因により、チャーター者がヨットを合理的に使用することを妨げるために、チャーター期間中の連続12時間以上またはチャーター期間の7分の1(1/7)のいずれか大きい方、連続48時間または7分の1(いずれか長い方)にヨットが使用できなくなった場合チャーター期間の(1/7)のうち、いずれか短い方(かつ貸切者の行為または不履行によって障害が生じたものではない)のうち、所有者は比例配分による返還を行うものとしますヨットが使用不能になった日時または使用不能になった日時からのチャーター料金。あるいは、両当事者が相互に合意し、状況に応じて、チャーター期間は、障害が発生した場合と同等の期間だけ延長されるものとします。貸主は、事情により本条項の適用が正当化されると考えた場合、船長にその旨を書面で直ちに通知しなければならない 。 12.2.ただし、ヨットが紛失した場合、または前述のように広範囲に障害が発生し、48時間またはチャーター期間の7分の1(1/7)のいずれか短い方の期間内にヨットを修理できない場合、チャーター者は、所有者またはブローカーへの書面による通知により、または通信手段が不可能な場合は、船長がオーナーに代わって、当該解約後可能な限り速やかに、チャーター料金は、チャーター期間の残りの部分について、無利子で比例配分率でオーナーに返済されるものとします。紛失または障害が発生した日時以降。このような場合、貸主は、自分が乗っているヨットの所有権を放棄することにより、再配達に影響を及ぼすことがあります。貸主は、定期便による再配達港への返送にかかる妥当な費用と、この目的のために必要な宿泊費を所有者から回収する権利を有します 。 12.3.第12.1条および第12.2条は、故障または障害の場合に特別な条項があるタイムチャーターには有効ではないものとします 。 第13条 — ヨットの使用 13.1 . チャーター者は、ヨットを自分とゲストが使用するための遊覧船としてのみ使用するものとします。チャータラーは、所有者の書面による同意なしにペットやその他の動物をヨットに持ち込まないようにするものとします。船長が指定区域で許可した場合を除き、チャーター者とその同伴者はヨットの内部で喫煙してはなりません。安全上の理由から、外部喫煙エリアも指定されており、そのような場所については船長からチャーター者に通知されるものとします。貸切者は、本人および同伴者の行動が他人に迷惑をかけたり、ヨットの評判を落としたりしないようにしなければなりません 。 13.2.チャータラーは、本契約期間中にヨットが海域に入る国の法律および規制を遵守し、ゲストが遵守することを保証するものとします 。 13.3.チャータラーは、法律および規制で義務付けられている場合、すでにヨットに搭載されている、またはチャーター期間中にヨットに持ち込まれる可能性のある保税店またはその他の商品が、上陸する前に税関を通過することを保証するものとします。キャプテンは、自身またはゲストによる本規約の違反に速やかに注意を喚起するものとし、この警告後もそのような行為が続く場合、キャプテンは所有者またはその仲介者に通知し、所有者はチャーター者に書面で通知することにより、本契約の第7条に従って本契約を終了することができます。 13.4.チャータラーまたはそのゲストがいずれかの国の法律および規制に反する違反を犯し、その結果、ヨットの乗組員が拘留、罰金、または投獄されたり、ヨットが拘留、逮捕、押収、または罰金を科されたりした場合、貸主は、結果として所有者および所有者が被ったすべての損失、損害、費用について所有者に補償するものとします。憲章者への通知により、本契約を直ちに終了することができます 。 13.5。また、違法薬物または武器(特に銃器を含む)の所持または使用は、所有者が返金または所有者に対する訴えなしに直ちに憲章を終了する十分な理由であることも明確に理解されています 。 13.6.クルージングの旅程は、本契約の署名前または署名後に、ブローカー、オーナー、またはキャプテンによって提案されている場合があります。このような旅程はすべて、チャーター時の天候やその他の条件に左右されることは認められています。ヨット、乗務員、乗客の安全を考慮し、予定または約束された旅程、寄港地、停泊地は船長の裁量により変更される場合があります 。 第14条- 譲渡禁止チャータリング者は 、所有者の書面による同意がない限り、本契約を譲渡したり、ヨットに転貸したり、ヨットの管理の一部を譲渡したりしてはなりません。所有者が適切と考える条件による同意がある場合があります 。 第15条- ヨットの売却所有者が本チャーター契約の署名後 、チャーター契約者に引き渡される前にヨットを売却することに同意した場合、所有者は直ちにその売却についてチャーター者およびブローカーに書面で通知するものとします。 船舶が売却される場合は、以下の規定のいずれかが適用されます。15.1. 所有者は、買い手がチャーター契約を引き継ぎ、関係当事者間の新しいチャーター契約を通じて同じ条件でチャーター契約を履行するよう手配するものとします。チャーターが同じ条件で、かつ同等かそれ以上の基準の同じ乗組員またはヨットで実施されない場合、チャーター者は新しいチャーター契約の署名を拒否する権利を有します 。 15.2.購入者がチャーター契約を履行したくない、または履行できない場合、所有者は同等またはそれ以上の基準の代替ヨットのチャーターを同じチャーター料金で調達します。交換用ヨットの基準が同等かそれ以上でなく、乗組員および費用も同等でない場合、貸主は交換用ヨットを拒否する権利を有します 。 15.3.第15.2条に従い、貸主が新たな憲章契約に署名しなかった場合、または代替案を拒否した場合、貸主は、自らが行ったすべての支払いの全額を利息なしで返済する権利を有し、さらに、貸主は、以下の規模で計算され直ちに支払われる損害賠償金を所有者が支払うものとします 。 15.3.1。チャーター期間の開始の3か月以上前にチャーター者に通知された場合、チャーター料金の 7,5% に相当する金額が通知されます 。 15.3.2.チャーター期間開始の14日以上3か月前までにチャーター者に通知された場合、チャーター料金の15パーセント(15%)に相当する金額がチャーター者に通知されます 。 15.3.3.チャーター期間の開始の14日前までにチャーター者に通知された場合、チャーター料金の25パーセント(25%)に相当する金額がチャーター者に通知されます 。 第16条-保険所有者は 、ギリシャ法「N.2743/99」の第1項 — 第8項、具体的には16.1に従ってヨットに保険をかけるものとします 。 衝突、難破その他の原因によるお客様および第三者の死亡、人身傷害、および人身傷害に対する都市賠償責任について、人数に関係なく少なくとも30万ユーロ(300.000 )ユーロを補償します。 16.2. 衝突、難破またはその他の原因によりお客様および第三者に生じた物的損害に対する第三者賠償責任について、少なくとも15万(150,000)ユーロ16.3ユーロ。 海洋汚染の場合で、9万ユーロ(90,000)ユーロ以上の保険に加入している場合。 16.4。さらに、所有者は、本憲章契約の7.3に従い、ウォータースポーツ用具の使用によって生じた責任に対する保険に加入するものとします。保険には戦争やストライキも含まれるものとし、雇用中に発生した傷害および/または第三者の責任に対する乗組員の保険も含まれます 。 16.5.このような保険はすべて、ヨットのサイズおよび種類の船舶で慣例となっている条件および控除の対象となるものとします。関連する保険書類の写しは、船長への合理的な通知をもって、チャーターがチャーターに先立って確認できるようにし、ヨットに持ち込むものとする 。 16.6.チャータラーは、船上または上陸中の身の回り品、および本契約の第16.1条および第16.2条に従ってヨットの保険でカバーされている場合以外で発生した医療費または事故費用について、独立した保険に加入するものとします。また、キャンセル保険および削減保険は本契約に含まれていないことにも同意しています 。 第17条 — 貸渡者の責任貸渡人は 、貸切者またはその同伴者が (意図的であるか否かを問わず) ヨットまたは第三者に与えた損害を、個別の事故または発生ごとに所有者の保険契約上の超過額 (控除可能) に達するまで修理することによって被る可能性のある費用または損失に対してのみ責任を負うものとします。貸切者またはその同伴者が(意図的であろうとなかろうと)オーナーの保険適用範囲を回避または制限するような行動をとった場合、貸主は、1回の事故または出来事について、超過額(控除可能)を超える金額の責任を負うことがあります。 第18条- ブローカーおよび利害関係者ステークホルダーとして行動するブローカーは 、すべての資金を、所有者に支払われると見なされるか返還されるまで、セーフバンキングおよび資金保険に関する最も一般的な基準に準拠し、数年間合法的に運営されている、ステークホールディング会社の設立国の評判の良い銀行/金融機関のエスクロー口座に保管するものとします。本契約で合意された憲章者、および本契約に関連する個別の書面による契約者。複数のブローカーが関与する場合、ステークホルダーとして機能するブローカーは本契約に明記されるものとします 。 仲介手数料、ブローカーおよび利害関係者の責任には、以下の条項が適用されます 。18.1. ブローカーの手数料は、本契約に署名した時点でブローカーが獲得したものとみなされ、所有者がチャーター手数料として、チャーター料の最初の支払い時に全額を支払うか、最初の支払いが手数料の全額を賄うのに十分でない場合は、本契約で合意された支払い条件に従ってセクションごとに支払うものとします。貸主によるキャンセルまたは削減の場合、貸切者に支払うべき金額から手数料の全額が費用として差し引かれ、所有者によるキャンセルの場合、手数料は所有者によって支払われるものとみなされます。ただし、ブローカーの手数料は本契約の署名時に獲得されたものとみなされますが、ヨットの再配達が成功し、貸主とそのゲストが下船し、関係当事者間で未解決の苦情または紛争がないことが確認された時点で、ブローカーの支援、調停、および円滑化に関するブローカーの慣習的なサービスは完了することに注意してください。 18.2.貸渡人(または旅客名簿/マニフェストに記載されている同乗者)が本憲章の延長(現行契約の延長または新規契約の署名による)、または本憲章の完成日から2年以内に所有者からヨットを再チャーターする必要がある場合、ブローカーは、同じ条件の有無にかかわらず、支払われたチャーター手数料総額に対する手数料を受け取る権利があり、所有者が支払うものとします。本書に規定されているのと同じ根拠に基づくさらなる憲章について例外的に、所有者は本契約のブローカーに手数料を支払う義務を負わないものとします。ただし、かかる再チャーターまたはかかる延長(延長または新規契約による)が、所有者とは一切関係がなく、チャーター者が独占的に書面で任命した別の認可ブローカーによって手配された場合、所有者は本契約のブローカーに手数料を支払う義務を負わないものとします。新しい認可を受けたブローカーと合意した手数料は書面で合意する必要があり、手数料の支払いは法的に承認された書類で証明されなければなりません。これらの書類は、必要であれば最初のブローカーに提供しなければなりません。新しいブローカーとより少ない手数料が合意された場合、最初のチャーター契約のブローカーは、2つの異なる仲介手数料の適用から生じる差額をオーナーから支払う権利があります 。 18.3.本憲章の完了日から2年以内に、貸切者(または乗客名簿/マニフェストに従って乗船している同乗者)と所有者の間でヨットの購入について直接合意に達した場合、仲介業者は慣習的または通常の仲介手数料を受け取る権利を有し、所有者から支払われるものとします 。 18.4.本契約のブローカーは、所有者、貸切者、またはそれらのゲスト、使用人、代理人の個人または財産の損失、損害、傷害、または死亡について一切の責任を負わないものとします 。 18.5.エスクロー口座が維持されている銀行/金融機関が破産したり、債務不履行に陥ったり、破産したり、何らかの方法で資金が利用できなくなったりした場合、利害関係者によるこれらの資金へのアクセスを一時的または恒久的に制限または拒否した場合、利害関係者は、本契約内の当事者、または本契約内の当事者の代理または権限によって行動する第三者に対して債務を負うことはできず、また責任を負うこともありません。これにより、本契約で合意されたとおりに支払いを行うために、自分の制御が及ばない方法でそれらを使用できなくなります。契約に含まれるすべての署名当事者は、このような場合、関連するすべての責任が利害関係者から免除され、資金にアクセスできなくなったり失われたりした資金の責任者である当事者または当局に引き継がれることに同意します。利害関係者の直接的な制御や責任が及ばない何らかの理由により、利害関係者がこれらの資金へのアクセスを拒否された場合も、同様の責任制限が適用されます 。 第19条- 所有者への支払い本契約に基づきブローカーが受領した資金は 、以下のとおり所有者に支払われるものとし、すべての支払いは、実際に決済が確認され次第、または関連する支払い注文の領収書がブローカーから所有者に送付された時点で完了したものとみなされます。紙またはあらゆる種類の電子的手段 (いずれか早い方 )。 19.1。事前支給手当(A.P.A.)は、チャーター開始前、およびヨットがチャーター者の指示に従って食料を購入するまでに所有者に支払われるものとします。チャーターがキャンセルされ、本契約が早期に終了した場合、所有者はA.P.A. を受け取った後、チャーターを開始する前に、直ちにA.P.A. の全額をブローカーの口座を通じてチャーター者に返金します。例外的に、キャンセルが貸切者によって要求された場合、または不可抗力により繰り上げられた場合、すでに支払われた費用は、返還されたA.P.A. 金額から差し引かれるものとします。 19.2.所有者に支払うチャーター料金は、以下のように2回に分けて支払われるものとします。 a) ヨットでチャーター者が確認した時点で、オーナーシップ会社に支払うべき金額の 20% を最初の分割払いで支払います。チャーターの開始は、乗船日の終わりまでにブローカーと利害関係者が反対の通知を受け取らなければ、成功とみなされます 。 b) 2回目の分割払い。チャータラーの乗船90日前に、所有会社に支払うべき金額の 30%。 c) チャーターが乗船する30日前に所有会社に支払うべき金額の 50%、およびチャーター契約がクレームなしで終了する最終分割払い。 19.3.契約が終了し、本契約の第17条に従って保証金の金額が損害賠償請求されないことを所有者が書面で確認した後、合意/適用可能な返金可能な保証金は、本契約の条件に従ってブローカー・ステークホルダーの口座に残り、貸主に返還されるものとします 。 第20条- 苦情貸主は 、苦情があった場合、まず機内の船長に通知し、苦情の時期、日付、内容を記録するものとします。 20.1.苦情の原因を是正することが船長の権限と権限の範囲内にある場合、船長は直ちに、または可能な限り早急に是正するものとします。キャプテンは、最初に利用可能な電子的手段を用いて、書面で(電子メールまたはインスタントメッセージで)または録音された音声メッセージで、苦情および原因を首尾よく是正するための行動について、所有者およびブローカーに通知するものとします。その後、所有者または所有者に代わってブローカーが速やかにフォローアップして、苦情の原因が正常に是正され、苦情が残っていないことを確認するのは、所有者または所有者に代わってブローカーの責任です。このような方法で苦情が解決された場合、償還請求は受け付けられません。 20.2.ただし、船内での苦情の原因を速やかに解決することが船長の権限と権限の範囲外である場合は、船長と貸切者の両方が、苦情の原因となった事象が発生した後、可能な限り早く、いずれにしても、以下の理由により実行不可能な場合を除き、所有者または所有者に代わってブローカーに通知するものとします。通信機器の故障または使用不能。苦情は最初に口頭で行うことができますが、できるだけ早く書面で確認されるものとします。仲介者および所有者が適切な救済策を提案および提供できるように、いずれかの当事者の責任、能力、責任、または権限の範囲内であれば、苦情の正確な性質を明記し、苦情の原因を是正するための具体的な要求または提案を貸主が提案する必要があります 。 20.3.クレームのいかなる場合においても、 以下の精神に基づき、すべての当事者が善意を実践することに合意します。 オーナーは、契約上の義務が完全に履行され、貸切者とそのゲストがヨットを楽しむための慣習的かつ期待される方法でヨットを楽しめるようにあらゆる合理的な努力が払われるよう、あらゆる人的努力を払うものとします 。 チャータラーは、ヨットとその乗組員が運航する特定の、絶えず変化する、しばしば容赦のない、困難な状況のため、ヨットの性質自体に制約があることを認識しなければなりません。 ブローカーは、チャーター者、オーナー、ヨットチャーター業界の両者の最善の利益に基づいて行動し、理由を支持および奨励する仲介者として行動し、意見の相違に対する公正な解決を見つけるために最善の努力を払うものとします。 第21条- 通知本契約のいずれかの当事者が行う 、または行うことを要求する通知は、書面または法的に認められたその他の記録された手段で、電子的または物理的な手段を通じて、有効であることが証明された形式で伝達されるものとします。具体的には、本契約書に記載されている両当事者が本契約および憲章の詳細を相互に伝達するために使用した形式、または本契約に至るまでの連絡を開始してからヨットに乗船するまでの間にいつでも書面で使用することが合意された形式です。また、通知が確実に宛先に届き、受取人にその内容を確実に知らせるために、送信者は合理的な措置を講じる必要があることにも同意します。同様に、そのような通知の受領者は、当該通知が受領され、審査中であることを送信者に通知して、通知の受領を確認する必要があります 。 第22条 -定義 22.1. 不可抗力本契約の「不可抗力」とは、所有者または貸切者の合理的な制御が及ばない行為、出来事、不発作、不作為、事故、または天災行為に直接起因するあらゆる原因(ストライキ、ロックアウトまたはその他の労働争議、民事騒動、暴動、封鎖、侵入、戦争、火災、爆発、妨害、暴動、暴動、封鎖、衝突を含むがこれらに限定されない)を意味します。、着地、霧、政府の措置または規制、乗組員の制御が及ばない重大な機械的または電気的故障(原因ではない)所有者の過失)。 22.2。所有者、 貸主及び仲介者本契約全体において、「所有者」、「貸主」、「貸主」、「仲介者」、「仲介者」という用語および対応する代名詞は、所有者、貸主または仲介者が男性、女性、または法人であるかに関わらず、単数形または複数形を問わず適用されるものと解釈されるものとします 。 第23条- 仲裁本契約の解釈および履行に関連する紛争は 、ギリシャのピレウスにおける仲裁により解決されるものとします。各当事者は1人の仲裁人を任命し、3人目の仲裁人はギリシャの海運会議所によって任命されるものとする。本契約は、ギリシャの法律およびピレウス/ギリシャの裁判所に従って解釈され、履行されるものとします 。 第24条-現地クルーズ料金、税金、 付加価値税チャーター料金および合意された追加金額は 、本契約に署名した日に有効であることが明確になっています。ヨット/クルージング、間接税/直接税、VATに関する現地料金は、州法により事前の通知なしに変更される場合があります。所有者は、かかる変更が行われ次第、ブローカーを通じて貸主に通知するものとし、本契約への署名後に生じたかかる変更の直接の結果として生じる本憲章の費用の上昇は、所有者の管理が及ばない場合に貸主が負担することに同意します。 第25条 -追加/特別条件 (もしあれば) 25.1. 新型コロナウイルスに関する補遺 2020年の新型コロナウイルス感染症の危機と、それが旅行、観光、ヨット業界 (とりわけ) に生じた例外的な状況を受けて、以下の特別条項が追加され、本契約の一部となりました 。 25.1.1。所有者がチャーター開始日、または乗船国の国/州の制約(COVID19危機ロックダウンと同じですが、これに限定されません)により、合意された港にヨットを引き渡すことができない場合、所有者は利害関係者のエスクロー口座ですでに受領した金額に対して1年間有効なクレジットノートを発行し、チャーター者が使用できるようにします将来同じ船をチャーターする場合、空き状況を確認し、新しいチャーター契約に署名した後でチャーターします。A.P.A.(事前準備手当)および貸主が既に所有者に支払った同様の金額で、チャーター料金の一部にはならず、所有者が特定のチャーターに向けてヨットを準備するために使用していない場合、本契約に従ってヨットを引き渡すことができないことが所有者に通知されるまで、クレジットノートから除外され、CHARに返還されるものとします。ブローカーの口座から直ちに将来のチャーターの場合、チャーター者は、チャーター料金の上方差額から生じるチャーター料金の差額を支払う義務がありますが、チャーターレートに下方差がある場合は払い戻しを受ける権利はありません。要求された新しいチャーター期間の予約は、書面による正式な手続きに従って確認され、同じ条件の新しい契約が締結されるものとします。クレジットノートの金額は、内容に応じて、チャーターの全額または一部の支払いに充てられます。貸主がクレジットノートを使用する前にヨットが売却された場合、売却日までに契約が締結されていなければ、所有者は貸渡手形の金額を全額チャーターに返却する義務があります。所有者が新しいチャーター契約に署名した後にヨットを売却する場合、本契約の第15条が適用されるものとします 。 25.1.2.乗船国の国/州の制限により、チャーター者がチャーター日または最大24時間後に船に乗船できない場合、チャーター者の乗船場所への移動能力にも影響が及ぶ可能性があります(新型コロナウイルス危機ロックダウンと同じですが、これに限定されません)。第25.1.1条と同じ条件が適用されるものとします。本規約は、乗船国と憲章者の出身国が異なる場合に限って適用されることが明記されています。 25.1.3.ただし、このような制限を課し、本チャーター契約に混乱を引き起こした国/州が、ヨットを引き渡すことができなかったために所有者に被った損失、またはヨットに旅行できなかったために貸主に発生した損失の責任を認め、チャーター価値の少なくとも90%の割合を所有者または貸主に払い戻す場合は例外です。その後、第25.1.1条および第25.1条が適用されます 1.2は、所有者と貸主の両方がそれらを適用することに同意した場合にのみ適用されるものとします 。