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グレナダでの日帰り旅行と、グレナダとグレナディーン諸島への夜間クルーズの両方を提供しています。 S/Y Bacchanalは42フィートのフォンテーヌ・パジョ・ヴェネツィア・カタマランで、お客様に豪華なスキッパー付きクルージング体験を提供するための設備が整っています。 S/Y Bacchanalは素晴らしいデザインです。速くて広々としており、一生に一度の休暇をお届けする準備ができています!彼女は最大6名まで宿泊できる十分なスペースを提供する3つのダブルキャビンに宿泊できます。フォワードキャビンの1つには、小さな子供(5歳または体重20kgまで)を追加できる二段ベッドもあります。各船体に1つずつ、合計2つのシャワー付きヘッドが中央に配置されています。パノラマビューを楽しめるサロンと広々としたギャレーはコックピットと直接つながっており、屋内と屋外の素晴らしい流れをお楽しみいただけます。 コックピットには広々とした快適なスペースがあり、屋外でくつろいだり、食事をしたりできます。トランサムから水上やディンギーに簡単にアクセスできます。 船首には大きなトランポリンと2つのスツールがあり、リラックスしたり、日光浴をしたり、セーリング中に景色を楽しんだりするのに理想的なスペースです。 当社の船長は全員、十分な資格を有しており、ウィンドワード諸島を長年巡航してきただけでなく、国際的な業務経験も豊富です。お客様の旅行が安全で楽しいものになるようお手伝いします。彼らはあなたに彼らの秘密のスポットを紹介し、あなたに最高の名所を見せてくれます。船長が、思い出に残る休暇を過ごせるよう、お客様の好みに合わせておすすめの旅程を用意します 。 料金に含まれるもの: プライベートカタマランチャーター料金、スキッパー、ビーチタオル、ベッドリネン、タオル、パドルボード、カヤック、 釣り道具は料金に含まれていません。燃料、港湾料金と係留、国立公園料金、飲食料、電気・電子機器 :220V 電流 :ダブルソケット1つ各キャビンとサロンに2つ。 すべてのソケットにはユニバーサルアダプターとUSBコンセントが付いています。12V 電流:USBソケット付きの12Vコンセント2つ。全キャビンのファン。屋内と屋外のスピーカー付きアクアティック AV ステレオミュージックプレーヤー。-Bluetooth、USB接続、給湯器、ギャレー:冷蔵庫1台 冷凍庫1つ 、3つのバーナーを備えたENO内蔵ガスコンロ1つ 、ENO内蔵ガスオーブン1つ 、マグマガスバーベキュー必要なすべての食器と調理器具1つ 、フードプロセッサー1つ、 ミキサー1つ、 コーヒープレス1つ キッチンスケール1本 、飲料水ボトル用電動ポンプ1台、スポーツ&レジャー用品:15馬力エンジンのディンギー1台、カヤック1台、パドルボード1台、シュノーケリング用具1本、釣り竿1本 ヨガマット2枚セレクションボードゲームセレクション双眼鏡カラーリングクレヨンとマンダラのぬりえアコースティックギター1本アコースティックギター1本+クールボックス1個+アイスボックス1個+小型クーラーショルダーバッグ1個+ドライバッグ2個 (上陸用)
We had a fantastic trip. My husband and I booked this trip for the Christmas holiday and Magali did a fantastic job of communicating with us leading up to the trip and even after we returned. We requested to see as much of Grenada as possible and an amazing itinerary was formulated for us. Our captain, Shaden, was the absolute best. He was knowledgeable, a great driver, and took into account our preferences. We even enjoyed some meals and played some games together. The boat is a little older but it is well kept and comfortable. We hope to come back for a longer trip soon!
SR
Amazing amazing experience!! Beautiful boat and the best day. Great captain and everything was real around great
詳細の集合場所については、予約が完了後に共有されます。
ご予約日時の30日前までのキャンセルについては70%の返金となります。
利用規約: 1 チャーターと支払い 1.1 チャーター会社は船舶を乗せ、チャーター者はチャーター期間中はチャーター料として船舶をレンタルするものとする。 1.2 前払い金は、チャーター期間中の船舶を確保するための保証金として支払われ、本契約の署名時にチャーター会社に支払われるものとします。貸主が前払金を支払うと、チャーター会社は同時期の船舶のチャーターに関する他の契約を締結しないことに同意します。残金は、本書に定められた日付までにチャーター会社に支払われるものとします。損害保証金免除保険および保証金は、チャーター期間の開始前にチャーター会社に支払われるものとします 。1.3 ボートの引き渡し:チャーター会社は、以下の条件のもと、指定の引渡港でチャーター者にボートを引き渡します。 a-チャータラーとその乗組員のパスポートのコピー b-貸切人から支払うべき残高または保証金の全額支払い c-船舶の目録と状態に関する両当事者による署名。 2 セキュリティデポジット 2.1 チャーター会社は、船舶への損害またはチャーター会社に対するチャーター者の責任をカバーするために、保証金の一部または全部を留保し、適用することができます。 2.3 重大な過失による損害または損失の場合、保証金を留保しても、貸渡会社がチャーター会社に対して負った当該債務の不履行分を回収する権利が損なわれることはありません。 2.4 本条の前記の条項に従い、担保金または残存残高は、再配達時の船舶の状態の目録および管理が確認されてから2日以内、または紛争が発生した場合は当該紛争の解決後、借主に返還されるものとします。 3 船長の責任と権利 3.1 貸主に代わってチャーター会社は、船舶、乗船者、または第三者の安全が危険にさらされている場合を除き、船舶の管理、運営、移動に関するすべての事項について、貸主の指示の下で、また貸主に代わって行動する専門の船長を見つけるものとします。その場合、船長の権限がチャーター会社からの指示に基づいているため、船長の権限が貸主の権限よりも優先されます。怪我や損傷を防止または最小限に抑えます。 3.2 船長は、貸切者に代わって本船のチェックイン/チェックアウトを行います。 3.3 船長は、用船とその装備の安全装備、機能、ならびに緊急時のすべての措置について、貸主とその当事者に実演します。 3.4 船長は、本船の航行、係留、停泊、操縦、および本船の甲板とコックピットを清潔かつ完全に機能する状態に保つ責任を負います。清掃、調理などの他の作業は、船長の義務には含まれません 。3.5 スキッパーは、さまざまな観光情報に関する貸切者の要求に応え、彼がたまたま持っているすべての知識(興味深い停泊地、名所やスポット、レストラン、ナイトライフ、アトラクション、ウォータースポーツポイントなど)を伝える必要があります。また、できる限り「ガイド」または地元の「ホスト」としての役割も果たす必要があります。 3.6 船長は、(別段の合意がない限り)1日最大8時間、船内を航行、航行し、お客様に本船を楽しんでいただくことが義務付けられています。船長は乗客と船の安全を確保する必要があります。船長は、希望する航行スケジュールと航路について貸切者に相談し、乗客の安全と楽しみの要件を考慮して調整します 。3.7 天候が悪かったり、風が非常に強く吹いたりする場合、船が港を出港するかどうかは、(乗客のスキルと能力、および次の目的地での一般的な状況を見積もった後)船長の判断に委ねられます。いずれの場合も、船長は貸切者に状況を詳細に説明し、翌日の代替案について相互に合意する必要があります。 3.8 船長は、船の係留、船外機への水やディーゼル、燃料の補給、および港湾手続きの手配について全責任を負います。チャーターは、船長の清算およびその他の費用および費用を含め、これらすべての費用を負担します。 3.9 船長は、気象条件と予測に基づいて、港で夜を過ごせるか、停泊できる湾で夜を過ごせるかを判断します。 3.10 船長は貸切人が食べ物や飲み物を受け取り、船内に寝室/寝台を指定します。スキッパーはゲストとバスルームを共有します(港側の船体) 。3.11 船長は、航行、運転、停泊、係留、操縦中に船および/またはその装備に発生する可能性のあるすべての損害について責任を負います。ただし、船長は損傷を容易に予測でき、回避できる場合に限ります。貸切人は、本船または他の乗客が本船またはその設備または内部備品(窓ガラス、室内装飾品、木工品など)に引き起こす可能性のあるその他の損害について責任を負います。 3.12 世界中の海事法によると、船長は乗船者と船自体に対する唯一の責任者であるため、貸切者は船の船長が発表するすべての安全指示を尊重する義務があります。 3.13 貸切者は、本船の航行/係留中、船長を支援できるものとみなされます。貸切者でない場合は、必要に応じて、船長の指示とガイダンスに従い、乗客のどちらかが船長を助ける必要があります 。3.14 船長が上記のようなサービスを提供しない場合、または貸切人にその他の重大な理由がある場合、船長はチャーター会社に連絡し、そのような要求の理由を正当化することにより、船長の交代を要求する権利を有します。船長の本国送還費用および新しい船長を連れてくる費用はすべて、貸切者が負担するものとします 。 4 ホステスのオプション雇用 4.1 貸切会社は貸切者からの要請に応じて、ホステスを探さなければならない。 4.2 ホステスは、貸切者と合意したメニュープランに従い、チャーター期間の前にクルーズの準備を行います。このような提供を円滑に進めるためには、クライアントがチャーター・カンパニーに資金を提供する必要があります 。4.3 ホステスは朝食、昼食、夕食の準備と提供を行います。彼/彼女は毎日の買い物をします。食事や飲み物の代金は貸切人が負担します。 4.4 サルーン、キッチン、トイレ、コックピットを含む船の清掃はホステスが毎日行います。 4.5 ホステスは、係留、ドッキングなどの支援が必要な場合、および船長が必要とする航海中など、船長の操縦を支援します。 4.6 ホステスはお客様が食事を受け取り、機内で寝室/寝台を指定します。 4.6 ホステスが上記のようなサービスを提供しない場合、またはクライアントにその他の重大な理由がある場合、ホステスはチャーター会社に連絡し、そのような要求の理由を正当化することにより、ホステスの変更を要求する権利を有します。ホステスの本国送還費用および新しいホステスを連れてくる費用は、すべて貸切人が負担するものとします 。 5 チャーター会社の義務 5.1 チャーター会社は、チャーター期間の開始時に、MCAの小型商用自動車または帆船の安全に関する行動規範およびマリンレジャー協会(MLA)の最低装備要件に従い、良好な耐航性のある状態で船舶をチャーター者に引き渡すものとします。貸主は、チャーター期間の開始前にチャーター会社の代表者のもとで船舶を検査し、船舶の目録と状態に署名するものとします。チャーター会社は、いかなる天候条件においても、特定のクルーズまたはクルーズ制限内の航路について、本船が適合することを保証しません 。5.2 チャーター会社は、チャーター期間の開始時に、満タンクの燃料と水を入れた船を引き渡すものとします。 5.3 チャーター会社は、合意された時間と場所で、前述の状態で船を貸主に引き渡すようあらゆる合理的な努力を払うが、デフォルトの場合、5.1違反の結果であるかどうかにかかわらず、チャーター・カンパニーの責任は、引渡が遅れる12時間ごとにチャーター料金を日割り計算で返還することに限定されるものとする。かかる遅延が憲章期間の25%を超える場合、貸主は自由に憲章をキャンセルされたものとして扱うことができるものとします。貸主は、憲章が遅れたり取り消されたりした結果生じた一切の請求、損害、債務、責任、要求、費用、経費、訴訟、弁護士費用を免除します 。5.4 チャーター会社は、そのような失敗が天災(火災、洪水、地震、暴風雨、ハリケーン、パンデミック、その他の自然災害を含む)、戦争、侵略、外国の敵の行為、敵対行為(宣戦布告の有無にかかわらず)、内戦、反乱、革命、暴動、暴動、軍事または奪取または没収、テロ活動の結果である場合、第5.2条に基づく責任を負いません。国有化、政府の制裁、封鎖、禁輸、労働争議、ストライキ、ロックアウト、電気または電話サービスの中断または障害。チャーター会社が義務を履行しなかった理由として本条項を主張する場合、チャーターカンパニーは、予見可能な事象による遅延または損害を最小限に抑えるために合理的な措置を講じたこと、当事者がすべての言い訳されていない義務を実質的に履行したこと、および上記の事象の可能性または実際の発生について貸主に適時に通知されたことを証明する必要があります。 6 保険と負債 6.1 船舶およびその装備品は、インスティテュートヨット条項の条件または同等の条件で全額補償され、保証金以下の保険控除額を条件として、100万米ドル以上の第三者損害補償付きで保険がかけられるものとします。 この保険は、所持品の紛失には適用されません。6.2 貸主は、理由の如何を問わず船舶の保険の対象とならない、貸切、その使用人若しくは代理人若しくは当事者の作為若しくは不作為から生じる本船若しくはその装備の損失若しくは損害、又はその他の費用若しくは賠償責任をチャーター会社に補償するものとする。 6.3 チャーター会社は、チャーター会社の過失または故意の不履行による場合を除き、貸切人、その使用人、代理人、または当事者のメンバーが被った死亡または人身傷害について一切の責任を負わないものとします。 6.4 貸主は、船を巡航制限外に持ち出したり、チャーター会社の保険を侵害したり、チャーター会社の請求権を害したりする可能性のあるその他の行為を行ってはなりません。 6.5 船舶の損傷または故障、または第三者が関与するその他の事件が発生した場合、貸主はできるだけ早い機会に(いかなる場合でも12時間以内に)その発生をチャーター会社に報告し、与えられた合理的な指示に従うものとします。貸主は、差し迫った危険にさらされている場合や、取るべき措置について合理的な手数料が合意されている場合を除き、牽引を引き受けたり、救助請求につながる可能性のあるその他の措置を講じたりしてはなりません。 6.6 チャーター期間中に船舶の保険請求を伴う重大な損害が発生した場合、または付帯装備および機械が故障して船舶が耐航不能または使用不能になった場合、船舶が耐航不能または使用不能であった期間について日割り計算によるクレジットが行われるか、(貸主がそのように選択し、その後の船舶許可のチャーターを行った場合)チャーター期間が延長されます。そのような強制不適格期間まで。ただし、貸切人もその当事者も、または貸切者のいずれの当事者も、またはそれを引き起こさなかった場合に限ります損害または故障の一因となったこと。また、チャーター会社は、損害または故障がチャーター会社の過失によって引き起こされ、死亡または人身傷害につながる場合を除き、結果的損害、経済的損失、またはその他の損害に関する損害または故障に関するその他の補償について貸主に対して責任を負わないものとします。 7 チャーター者の義務 7.1 貸主は船長の判断に依拠し、船の航行を巡航制限内、および (i) 船舶が法的に航行する権利を有し、(ii) 現行の条件で乗組員が安全に航行できる航行制限内の区域に限定します。 7.2 貸主がチャーター期間の開始から24時間以内に船舶の引き渡しを受け付けず、それまでにチャーター期間中の引き渡しを受け入れる意向をチャーター会社に通知しなかった場合、チャーター会社は、チャーター料金の未払い部分を取り戻す権利、および貸切者の不履行によりチャーター会社に生じたその他の損失に関する損害を回収する権利を損なうことなく、本契約を終了したものとみなすことができます。本船の引渡しを受け付けること。 7.3 貸主は、チャーター期間中のすべての運営費を支払うものとします。これには、食料、水、燃料、医療費、港湾使用料、港湾使用料、係留費、港湾使用料、パイロテージ、地方税、および貸切者および貸切当事者に関するその他すべての規定が含まれますが、これらに限定されません。再配達時に消耗品が引き渡されたレベルに戻っていない場合、貸主はチャーター会社にその費用を負担するものとします。 7.4 貸主は、チャーター会社の事前の書面による同意なしに、本船をサブチャーターしたり、本船の管理を任せたりしてはなりません。 7.5 貸主は、無人の場合を含め、チャーター期間中は常に船舶およびその設備の安全と維持に注意を払い、全責任を負うものとします。貸主が船を放置した場合でも、貸主は引き続き全責任を負うものとし、船長からの指示に従い、船および船上の機器および装備を保護するためにあらゆる合理的な予防措置を講じる必要があります 。7.6 船舶に損失または損害が生じた場合、貸主は、修理を行う前にチャーター会社の事前の承認を得るよう最善を尽くすものとし、いかなる場合でも、100.00ポンドを超える費用がかかる可能性のある作業について書面による見積もりを得るものとします。 7.7 貸主は、船長の指導に従い、船が乾燥したり座礁したりしないようにし、船が安全で手入れの行き届いた係留地点にのみ係留されるようにしなければなりません。貸主は、停泊が制限されている場所や、そのような船舶を停泊させるのに適さない場所に本船を停泊させてはなりません 。7.8 貸切者は、本船を自身、乗組員、および同伴者のプライベートプレジャークルーズ以外の目的で使用したり、本船をレースしたりしてはなりません。彼はディンギーをけん引せず、船のダビットにぶつけます 。7.9 貸切者は、同行者の人数を6人のお客様(船長を除く)と船上の6歳未満のお子様1名以下に制限するものとします。 7.10 貸渡人は、税関、港湾その他の当局の有無にかかわらず、適用されるすべての規則、規制、法律を遵守しなければなりません。 7.11 貸切者は、いかなる動物も本船に乗せることができないものとします。 7.12 貸主は、第三者を乗船させたり、押収、逮捕、拘束につながるような行為を行ったりしてはなりません。 7.13 貸主は、チャーター期間の終了時、再配達港、または当事者間で合意されたその他の場所で、債務がなく、引渡時と同様(公正な摩耗を除く)、在庫が完成した状態で、船をチャーター会社に再引き渡すものとします。貸主が本船の再引き渡しに失敗した場合、再引渡が遅れる日またはその一部について、貸切人は日割りチャーター料金の2倍を支払う責任を負うものとします。ただし、かかる遅延が保険付き危険の運用または本契約の第5.4条に定義されている貸主の合理的な制御が及ばない状況によって引き起こされた場合を除きます。天気予報が入手可能なため、悪天候により本船が再配達港から離れて放棄された場合でも、貸切者の合理的な制御が及ばない状況にはなりません。 7.14 本契約に基づく貸渡人の義務は、再引渡しまで継続するものとする。 8 契約の解除 8.1 貸切者がチャーター期間の開始の90日以上前に契約をキャンセルした場合、貸主は前払い金および支払ったその他の支払いまたは預金の全額を返金する権利を有します。 8.2 貸主がチャーター期間の開始の90~45日前に契約をキャンセルした場合、貸主は 30% の前払金を失います。その他の支払いまたは入金はすべて返金されます 。8.3 貸切者がチャーター期間の開始45日前から契約をキャンセルした場合、チャーター期間の7日以内にキャンセルが行われない限り、チャーター者は、支払ったチャーター料金全額から1日あたり150米ドルの船長手数料を差し引いた額を失います。支払ったその他の支払いまたは保証金はすべて返金されます 。8.4 上記にかかわらず、本契約の第5.4項に記載された事情により旅行がキャンセルされた場合はチャーターは全額返金され、同じ状況で旅行が短縮された場合は一部返金を受ける必要があります。 8. 5 チャーター期間の開始前に、チャーター会社がチャーター者にキャンセルを通知した場合、チャーター会社は、チャーター会社に支払ったすべての金額を利息なしで返済する権利を有するものとします。 8.6 貸主が契約のいずれかの規定に従わなかった場合、チャーター会社は直ちに契約を解除し、船舶の所有を再開することができます。ただし、貸主による本契約違反に関する損害を回収するチャーター会社の権利を損なうことはありません。 9 一般事項 9.1 チャーター会社の取引条件に別段の定めがある場合を除き、また貸切者の法的権利を条件として、本契約の規定が当事者の権利と義務を網羅的かつ排他的に規定するものとします。 9.2 本契約はグレナダの法律の対象となります。両当事者間の本契約に起因または関連して生じる紛争は、友好的かつ相互に合意できる解決策を見出すために、30日間の相互交渉により解決されるものとします。解決されない紛争は、東カリブ最高裁判所連携調停プログラムに付託され、正式な調停協議が行われるものとします。前述の場合を除き、本契約に基づいて生じるすべての紛争は、グレナダの裁判所の専属管轄権に服するものとします 。9.3 本契約のいずれかの条項が、裁判所またはその他の管轄当局によって全部または一部が無効または法的強制力がないと判断された場合でも、本契約は、その条項の他の条項および影響を受ける条項の残りの部分に関しては引き続き有効であるものとします。